掲載日: 2020年12月02日
地震や台風、大雨といった様々な自然災害の発生により、住宅ローンなどを借りながら被災した場合、債務を抱えたままでは再スタートが困難になることが考えられます。そのような被災者の方が、法的倒産手続きによらず、債務整理を申し出る枠組みが「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。
このガイドラインには、一定の要件のもとで債務整理が行われることにより、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、或いは、債務整理をしたことが信用情報として登録されないなどの特徴があり、これにより、債務者の生活や事業の再建が可能となります。
令和2年12月1日からは、新型コロナウイルス感染症による失業や収入・売上げの大きな減少によって債務の負担を抱えられた、住宅ローンや事業性ローン等を借りている債務者(個人・個人事業主)の方も、当ガイドラインの適用対象者となりました。
このガイドラインによる債務整理の手続きにおいては、弁護士や不動産鑑定士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができ、公益社団法人東京都不動産鑑定士協会では、このガイドラインに基づく登録支援専門家の委嘱依頼を受け付けています。
不動産鑑定士は、土地や建物の「価値」を見極める専門家であり、中立、公正な立場で被災者(債務者)の支援を行います。
当協会への委嘱依頼までの手続きや、新型コロナウイルス感染症による債務整理の詳細については、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関公式HP(http://www.dgl.or.jp/)をご覧ください。
■「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」で、不動産鑑定士への業務委嘱をお考えの皆さまへ.pdf
■ (別紙)追加委嘱依頼書_東京都不動産鑑定士協会.doc(Wordファイル)
【支援専門家登録を希望される当会会員の不動産鑑定士の方】
詳細は、会員向けサイトをご覧ください。
会員向けサイト「お知らせ・ご案内」→「その他のお知らせ」
※会員向けサイトをご覧いただくには、ID・パスワードが必要です。
また、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会HPにも、登録等に関する各種通知が掲載されております。
■「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に係る各種お知らせ
(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会HP)
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/h_info/201104_eqmain/
【ご注意ください】
最近、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用者が、当ガイドラインの利用を支援するという団体に対し、多額の報酬を支払った事案が発生しているようです。
当ガイドラインの利用者は、弁護士や不動産鑑定士等の登録支援専門家による手続き支援を無料で受けることができ、登録支援専門家に対して報酬を支払うことはございません。
本件に関し、以下の注意喚起が発出されておりますのでご確認ください。